食生活が多様化し、様々な食品が流通する情況で消費者が安心して食品の選択ができるように適切な情報を提供することを目的として、平成13年に制度化され、下記の2つに分類されています。
①特定保健用食品
特定の成分を摂ることにより、健康の維持増進に役立ち保健の用途に合った食品で、厚生労働大臣の許可マークが付いています。ガム・乳酸菌飲料・油・ヨーグルトなどがあり、略して「トクホ」と呼ばれることもあります。
②栄養機能食品
栄養成分が規格基準とあっていれば自由に製造、販売が可能なもので、厚生労働省の許可の必要はありません。但し、厚生労働省による審査を受けたものではない旨を報告しなければいけません。菓子・ドリンク類・鶏卵などがあります。